夫婦関係破綻後における不貞行為について

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こんにちは、弁護士の窪田です。

今回は相談時に、たまに質問を受ける夫婦関係破綻後における不貞行為の問題についてです。

確かに理論上は、破綻後に不貞行為を行った場合には、婚姻関係の破綻の原因となっているのではなく、慰謝料を請求されたり、またそのような不貞行為を行った側からの離婚請求も認められるとも考えられます。

しかし、実際には、不貞行為・婚姻破綻時期がそれぞれいつなのかということ自体が争われるのが通常であるため、前後関係が交渉や調停時に明らかでないことがほとんどです。

そのため、裁判の結果として、不貞行為以前より、婚姻関係が破綻しており、
その有責性が問題とならなかったということは結果的にあり得るとしても
事前に、婚姻関係が破綻しているから、もう不貞行為を行っても構わないはずだ、
破綻後の不貞行為だから裁判でもかならず大丈夫、というように
安易に考えて、不貞行為に及んだり、安心して協議離婚や調停・裁判を行うこと(破綻後の不貞行為である主張自体はするとしても、そのように裁判所が認定してくれるかは別問題だと考えておくべき)は避けるべきだと思います。

このようなケースでは、かなり細かな事実認定についての、主張・立証を裁判で行う必要がありますので
ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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