親権者の判断基準について

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こんばんは、弁護士の窪田です。

今回は、裁判所が、親権者を選ぶ際の判断基準について、お話します。

裁判所においては、父・母それぞれの監護能力や、子供の年齢、経済状況、教育の環境、子供への愛情の程度、現在の監護の状況、父母それぞれの実家からの援助の可能性、等の要素を総合考慮して、子供の利益や福祉を基準として判断がなされます。

判断の際には、離婚の有責性はあまり考慮されず、子供の意思や子供との精神的な関係など主観的な要素が重要視されます。
例えば、子供の監護状況などに支障が出ている場合でなければ、母親が不貞行為を行っている場合でも、それだけで親権者としてふさわしくなということになるわけではありません。

またお子様が幼い場合には、特に母親の監護に問題があるような場合でなければ、母親の方が優先されることの方が多いです。

親権者について、激しく対立がある場合には、調停での解決も通常困難ですので、裁判により判断してもらう必要がありますので、弁護士に一度ご相談ください。

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