自営業者の場合の養育費算定表・婚姻費用算定表における収入の認定の仕方
こんにちは、弁護士の窪田です。
今回は、自営業者の場合の養育費算定表・婚姻費用算定表における、総収入の認定の仕方について、お話します。
自営業者の場合には、一般的には、直近の確定申告書の「課税される所得金額」の金額で認定し、「収入金額(売上金額)」で認定するわけではありません。
ただし、「課税される所得金額」は、様々な税法上の控除がなされた後の金額ですので、実際には青色申告特別控除などの現実に支出されていない税法上の控除項目の金額を、「課税される所得金額」に加算して総収入の認定をする必要があります。
養育費や婚姻費用で話がまとまらない場合の交渉も、ぜひ弁護士にお任せください。