不貞行為の立証について

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こんばんは、弁護士の窪田です。

今日は、離婚原因の中でも、ある程度の割合をしめており、よくご相談頂く「不貞行為」を証明する方法についてです。

まず、民法770条1項1号は離婚原因として不貞行為を定めています。

不貞行為の立証は、相手方が認めている場合や不貞行為の現場の写真やビデオ等がある場合には、それを直接に立証することは困難ではあります。

しかし、携帯電話やパソコンのメールのやりとり、写メールなどの画像、手帳上の記載、クレジットカードの明細等から、明確に不貞行為の立証まではできない場合でも、密接な交際を行っていると考えられる場合には民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚原因になることがあります。

従って、不貞行為とまで認定されるかどうかはともかく、婚姻を継続し難い重大な事由が認められるように上記のような証拠を収集・提出する必要があります。

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