財産分与における基準時について
今回は財産分与における基準時について、ご説明させて頂きます。
財産分与における基準時については
①どの時点での財産を財産分与の対象とするか、という財産分与の対象となる財産を確定するための基準時と
②対象となる具体的財産の評価額をいつの時点のものとするか、という財産評価の基準時に分けて考える必要があります。
まず①については、具体的には、別居時又は離婚時(裁判の場合には、口頭弁論終結時)のいずれとするかという問題です。
財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を精算するためのものであることから、その財産の確定基準時については、実務的には一般的に別居時とされています。
②については、不動産や株などの資産は、価格の変化が大きいこともあるため、いつの時点での価格とするかが問題になるわけです。
実務上は公平の観点から、離婚時(裁判の場合には、口頭弁論終結時)の時価で判断するのが一般的です。
財産分与の対象財産の確定や資産の評価が問題になるケースでは、なかなか当事者様だけでの解決が困難なことが多いので、ぜひ当事務所にご相談ください。