夫婦の一方が特有財産を頭金にして不動産を購入した場合の財産分与
弁護士の窪田です。
今回は、実務上しばしば問題になる、夫婦の一方が特有財産を頭金にして不動産を購入した場合の財産分与の問題です。
例えば、夫婦の一方が、婚姻前からの預貯金などの資産や親から贈与を受けたお金、結婚前に購入していた不動産などを売却してできたお金を頭金にして不動産を購入した場合などです。
このような場合の裁判例としては、大阪高判平成19年1月23日の判例があり、参考になります。
この判例では、
不動産の評価額から取得額における特有財産が原資とされた割合を控除して夫婦の実質的な財産分与の対象となる共有財産部分の金額を算定するという考え方がとられています。
具体的には
評価額×(1-特有財産の価格÷取得価格)
という算定式になります。
不動産の頭金がからむ財産分与問題については、なかなか当事者同士での話し合いによる解決は困難なことが多いので、弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。