養育費・婚姻費用(生活費)をどのように算定するか
こんにちは、弁護士の窪田耕一です。
今回は、養育費や婚姻費用(生活費)の算定の仕方についてご説明いたします。
現在実務上は、個別の紛争を解決しやすくするために、いわゆる養育費や婚姻費用の算定表に従い算定します。
従って、調停や裁判では基本的にはその数字が参考にされることになりますので、協議離婚の際に、養育費を定める場合には、その金額を考慮に入れた上で交渉を行っていく必要があります。
養育費や婚姻費用について、話し合いがまとまらない場合にもぜひ弁護士にご相談ください。