離婚原因が不明確な場合の協議離婚の進め方

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こんにちは、弁護士の窪田です。

今回はご相談でよくある離婚原因が不明確な場合にどのように協議離婚を進めるかという点についてお話します。

離婚原因が不明確な場合とは、性格の不一致のように、そもそも依頼者の方の主張を聞いても、その主張自体が離婚原因が不明確な場合やその証拠が明確でない場合、離婚原因を証明する証拠が乏しい場合などがあります。

このような場合、離婚をすること自体が優先的な目的である方の場合には、裁判において、相手方が離婚をすること自体を争ってきた場合に、離婚が認められないリスクもありますので、その点を理解した上で、経済的条件を調整したり、相手方の感情に配慮しながら、うまく協議離婚をまとめる必要があります。

このような事案の場合には、たんたんと離婚調停・離婚裁判というように手続きをとればよいというものでもありませんし、状況に応じた柔軟な交渉が必要になりますので、弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。

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