特有財産と共有財産をあわせて婚姻後に取得した財産は財産分与の対象となるか
今回は、特有財産と共有財産をあわせて婚姻後に取得した財産は財産分与の対象となるか、という点について、
お話します。
もちろんその特有財産と共有財産の比率等にもよるかと思いますが
裁判例の中には、
このようにして取得された財産も共有財産として財産分与の対象となるとした上で、その財産形成に特有財産が寄与していることを考慮して財産分与の寄与割合や金額を決定している裁判例があります。
このようなご相談も比較的多くありますので、実務家にとっては参考になる判例だと思います。
このように特有財産と共有財産があわさって、婚姻後に財産を取得したようなケースでは、財産分与の計算も非常に難しくなることが多いので、弁護士にご相談ください。