子の名義の預貯金が財産分与の対象財産となるかどうか:離婚の財産分与

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子名義の財産については、それが財産分与の対象とならないとすると、財産分与の計算が変わってくるほか、子名義の資産を監護する親が管理していくことが多いことから、紛争になることがあります。

子名義の資産が財産分与の対象となるかどうかについては、事案ごとに判断されており、対象とされたものとされなかった裁判例があります。

財産分与が夫婦の協力によって得た財産の清算であることから、子名義の財産が夫婦の収入をもとに貯蓄されたものかどうかという点がまずポイントになります。

第三者からの贈与等によるものや夫婦の財産からであっても名義人である子供に自由に処分することを委ねたものについても財産分与の対象から外される可能性が高いと考えられます。

自由に処分することを委ねたかどうかについては、子の年齢、贈与の目的があるかどうか、その金額、親子の関係性等により判断されることになると考えられます。

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