財産分与の基準時が争われる場合の立証の方法・資料等

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単身赴任・家庭内別居・別居期間が長期化しているようなケースでは、財産分与の基準時をどこに定めるかにより、共有財産の額が相当程度変わってくることがあるため、基準時自体が争われることがあります。

訴訟に至った場合には

・別居がどのような経緯でなされていたのか、前後の生活状況はどのような変化になっているか

・両当事者の経済的協力関係がどうなっていたのか

・両当事者間の生活状況・連絡状況等関わりがどのようになっていたのか

等をもとに自らの主張が認められるように立証していくことになります。

しかし、裁判と異なり、交渉や調停はあくまで話し合いの場であり基準時自体に争いがある場合にはその点の争いが解決しないこともよくあります。

そのような場合には、両当事者それぞれの主張における基準時の財産を開示させるような方法で話し合いを進めていくことも行われています。

調停時にどのような形で話し合いを進めていくかは、それぞれの基準時における財産の状況や離婚に関する双方の意向も踏まえた非常に難しい判断となることが多いため、弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。

 

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