離婚調停の大まかな流れについて
こんにちは、弁護士の窪田です。
今回は、調停手続きのおおまかな流れについてご説明いたします。
調停手続きのイメージを知りたい方はご参考にしてください。
まず、離婚調停は、通常離婚したい側が、調停の申し立てを行い、それにより裁判所から相手方に、出頭するための期日が連絡されます。
両者調停に出頭した場合には、調停による話し合いが行われ、通常、調停室に交互に入りながら、調停委員に事実関係や求める条件などについて説明します。
なお、家事審判官(裁判官)と調停委員2名で、離婚調停を行いますが、家事審判官は並行して多くの家事調停を扱っているため、条件の調整は調停委員により行われることが一般的です。
必要な場合には、調停の期日の前に、主張をまとめた書面や証拠を整理して提出しておきます。
お互いの条件に折り合いがつけば、調停成立として調停調書を作成します。なお調停証書は確定判決と同一の効力を有し、これにより相手方が支払いを行わない場合には給与の差押え等を行うこともできるようになります。
相手方が出頭しない場合や条件調整ができない場合など、合意ができない場合には調停不成立として事件が終了します。
この場合には、離婚裁判を提起することを検討することになります。
調停手続きの流れ等より詳しく知りたい方は、ぜひ弁護士にご相談ください。