生命保険に関する証拠資料及び特有財産の主張:離婚の財産分与

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生命保険のような夫婦が経済的に協力して保険料を継続して支払ってきたものの財産分与については、基準時に解約した場合の解約返戻金の額を共有財産として扱います。

通常は、保険会社にお願いして基準時における解約返戻金の証明書を取得することになります。

なお婚姻前から既に保険に加入しており、婚姻時点で解約返戻金が存在する場合には、特有財産の主張を行うことも可能です。

この場合、婚姻時点での解約返戻金の金額が分かれば、その証明書を取得することもありますし、場合によっては、保険契約から基準時までと婚姻から基準時までの期間按分で基準時における解約返戻金にかけ合わせる方法で共有財産の金額を算出することもしばしば行われています。

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