退職金に関する証拠資料及び特有財産の主張:離婚の財産分与
退職金を財産分与の対象財産として扱わざるを得ない場合もしくは争いになっている場合、一般的に基準時に自己都合退職した場合の退職金の金額の証明書を就業先の会社から取得することになります。
就業先から証明書を取得することが困難な場合などには、退職金規程を用いて算出します。
ここで、婚姻前から就業を継続しているような場合も多いと思いますが、このような場合には、就職から基準時までと婚姻から基準時までの期間で期間按分した金額を共有財産とするような形で話し合いを行うこともよく行われています。
婚姻時の退職金を試算した証拠が取得できる場合には、その金額により主張を行うこともできます。
退職金については、共有財産の中で比較的金額が大きくなる事案も相当程度あり、全体の解決に大きく影響することもあるため、このような場合には弁護士にご相談いただいた上で、対応を決定することをお勧めいたします。