預貯金についての特有財産の主張の方法:離婚の財産分与
夫婦の共有財産の中に、婚姻前から貯蓄していた自身の預貯金や婚姻中に両親などからもらったり相続した特有財産が混入していることがあります。
一般的に、別居時点の残高を裁判所が共有財産とすることが多いため、特有財産の主張を行う場合には、主張する側が積極的に主張・立証していく必要があります。
婚姻前からの預貯金については、婚姻時の通帳や取引明細、両親等から贈与や相続などの場合には、贈与の契約書や当時の預貯金の通帳・取引明細、相続の場合には遺産分割協議書等により適宜必要な立証をしていくことになります。
この特有財産の主張は、事実がどうであったか、金銭の動きの立証の容易さや証拠がどこまで残っているか・取得可能か等によっても判断が異なってくることもあるため、弁護士にご相談頂ければと思います。