相手が預貯金を隠匿しているおそれのあるとき:財産分与
相手方が準備をして別居した場合などは、事前に預貯金を隠匿したり多額の金銭を引き出したりする場合などがあります。
一般的に財産分与の基準時となる別居時点の預貯金の残高について、裁判所は把握しようとしますが、必要に応じ、別居前一定期間の預貯金の通帳や取引明細の提出を求めるなどすることになります。
相手が任意に提出しない場合には、調査嘱託等の方法によることになります。
事案に応じて、相手にどの程度開示を求めていくか等弁護士と打ち合わせしながら進めていくことになります。
このようなことで疑問がある方も弁護士にご相談ください。