調停には本人も出頭する必要がありますか?
今回は、弁護士をつけた場合でも離婚調停の場合に本人の出頭が必要とされるかについてご説明いたします。
離婚調停の場合には、家事審判規則第5条第1項に「事件の関係人は、自身出頭しなければならない。但し、やむを得ない事由があるときは、代理人を出頭させ、又は補佐人とともに出頭することができる。」と定められているため、本人(ご依頼者)の方の出頭が必要とされています。
実際にも離婚調停は調停委員に事実関係を話した上で、あとは条件調整を行う場なので、ご本人様がいらっしゃる方が迅速で柔軟な条件の調整ができるため、同行をお願いしております。
相手方と会いたくない場合などには、交互に調停室に入室したり、場合により時間をずらすなど裁判所にお願いしてもらうことになります。
また、どうしても困難な事情がある場合には、裁判所に事情を説明する必要があります。
なお、調停成立時については、下記の通り、第270条第2項が定めているためご本人様の出頭が必要になります
第270条(調停条項案の書面による受諾)
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会(裁判官のみで家事調停の手続を行う場合にあっては、その裁判官。次条及び第272条第1項において同じ。)から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が家事調停の手続の期日に出頭して当該調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなす。
2 前項の規定は、離婚又は離縁についての調停事件については、適用しない。
離婚調停において、どのような情報を選択して伝えた方が法的に有利なのか、どのようにして調停を進めるべきかについては、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。