家庭内別居が続いていた場合の財産分与の基準時について

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別居前から家庭内別居の状態にあったことから、別居前の婚姻関係の破綻時を財産分与の基準時とすることができるかという点が問題になることがあります。

男性側からすると、別居以前の時点と基準時が認められる方が経済的に有利な場合があるからです。

(退職金等が大きい事案で財産分与の対象財産として組み入れられるようなケースの場合には基準時がどこになるかで共有財産の額も相当程度変わってくることになります。)

法的には、婚姻関係の破綻時と経済的な協力関係の終了時期は必ずしも一致しないといけないわけではなく、ずれることもありえます。

一般的に家庭内別居状態とはいえ同居している場合には、そもそも家庭内別居状態にあるかという事実自体が争いになったり、家庭内別居状態とはいえ、同居していることから、経済的な協力関係が実質的になくなっていると裁判所に評価してもらうことが簡単でないことも多いと思います。

そのため、家庭内別居状態において別居するか否かを検討する際に、上記の通り、同居したままだと基準時は別居時と評価されやすいということも検討の一要素として考える必要があります。

 

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