解決事例39(当事者間で協議離婚が成立した後に不動産を含む財産分与が争われたケース)

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(事案の概要)
・夫・妻40歳以上。子2人

(解決までの流れ)
この依頼者の方のケースでは、夫婦間で妻の不貞行為を理由に離婚届が提出されていました。その後、子には配慮して一時的に共有名義の不動産に妻と子が居住できる状態にしていたところ、鍵を変えられ、自宅に入れず、子と会いにくくなったことからなんとかしてもらいたいということでご相談頂きました。
この方のケースでは、できれば子供への影響を考え、あまり親権・監護権は大きな争いにしたくないというご希望と一方で共有不動産については今後の将来のために売却するなど精算を行いたいという強いご希望がありました。

当弁護士事務所より妻に連絡をとったところ、妻側に弁護士が就任し、妻側より財産分与の調停の申し立てがありました。
その後調停から・審判を経て結果的に夫の債務を妻が免責的に引き継ぐ形で不動産の持分の財産分与を行い、妻が夫に代償金を支払う内容で合意に至ることができました。

(弁護士が頭を使ったポイント)
夫である依頼者の親権・監護権に関する意向(どこまで紛争化させるか)を踏まえながら、財産分与の交渉を行っていきました。財産分与では、妻の特有財産等の主張などがありましたが、適宜必要な反論を行い、一部その主張を裁判所に否定させ、依頼者の希望していた夫の債務をなくす方法で事件を解決することができました。

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