解決事例35(数年前の妻の有責性のある行為やそれに関する財産分与の合意書等の効力が争われ、調停離婚で終了したケース)

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(事案の概要)
・夫40歳以上・妻20歳代。子複数人

(解決までの流れ)
この依頼者の方のケースでは、妻が子を連れて行ってしまったという段階でご相談頂きました。
このケースでは、数年前の妻の有責性が問題となっていたため、依頼者の方は感情的に全く納得できない状況で子の監護も含めどのように対応するか検討しながら、一方で面会交流については妻側が柔軟な対応を示していたため、その状況を活かしながら話し合いを進めました。
このケースでは財産分与において、多くの特有財産が夫側にあったため、詳細な主張・立証を行い財産分与の対象から外していきました。また数年前の財産分与に関する合意書の存在があったため、それを利用して訴訟に至った場合でも相手に有利となる事情がないことの説明を詳細に行いました。
結果として夫名義で残余していた共有財産・特有財産の大部分を守る形で調停離婚を成立させることができました。

(弁護士が頭を使ったポイント)
妻に有責性があるにもかかわらず、妻が子を連れて別居を開始したケースは、夫側の被害感情が非常に大きくなります。その感情的な側面に配慮しながら、監護権・親権を争った場合の法的見込みを踏まえ、現状の面会交流の状況をどのように活かすべき、監護・親権をどこまで争うべきかということを依頼者とともに考えました。財産分与については、特有財産に関する丁寧な主張・立証を行ったり、訴訟に至る場合の状況を依頼者だけでなく相手方に分かりやすく伝えることで、早期の解決を図れるようにしました。

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