財産分与を算出する流れ

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今回は離婚の財産分与を具体的にどのように算出するかについてのご説明です。

1 まず、財産分与の対象となる夫婦の共有財産を整理します。これについては、夫婦の一方の名義になっているものやお子様名義のものでも、夫婦の共有財産であれば、含めて考えます。

2 次は、それぞれの共有財産について、それを金銭的に評価します。たとえば、不動産が共有財産に含まれるとしても、不動産の価値をいくらと考えるかで、金額が異なってくるので、その評価価値を定める必要があります。

3 次は、1・2により夫婦の共有財産の価格がわかったら、それに財産形成の寄与割合をかけて、夫・妻がそれぞれいくら所持するべきであるかを算定します。

4 現在自分の有する名義の資産が、3で計算した金額にみたない場合には、とりすぎている持ち分について、相手方にその金額を請求することになります。なお原則金銭的請求ですが、事案によっては不動産等の現物給付が認められることがあります。

以上が、財産分与の金額を算出するためのおおまかな流れになります。

具体的な算出については、細かな難しい問題もありますので、一度弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。

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