財産分与の対象となる財産の評価についての基準時
こんばんは、弁護士の窪田です。
今日は、財産分与の対象となる財産を評価する基準時の問題です。
これは、特に別居が先行している場合などに、いつの金額で財産を評価するかというときによく問題になります。
まず不動産や株式など、資産価値自体が増減するものについては分与時の価値で評価します。
次に、預貯金や保険の解約返戻金については、基本的に資産価値に変動があるものではありませんし、財産分与は、夫婦が共同で形成した財産を分けるものですので、別居時を基準とします。
例えば、不動産の価値が別居時に3000万円、分与時に2000万円と下がっていれば、結局対象となるのは2000万円の不動産ということになります。
また、預貯金が別居時に1000万円、分与時に1500万円の場合には、別居以降、財産形成に一方が貢献していないのですから、1000万円を基準にします。
財産分与の問題は、複雑な問題を含みますので、一度弁護士にご相談ください。