解決事例30(解決金の支払いにより調停離婚を成立させたケース)

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(事案の概要)
・夫・妻30代。乳幼児一人

(解決までの流れ)
このケースは、妻が乳幼児を出産してすぐに夫の暴力を振るわれたと主張して別居を開始したケースでした。
ご相談いただく前に、依頼者において、妻と話し合いの機会を持とうとしましたが、妻が延々と夫に対する不満を述べるだけで、当事者間では円満の方向でも離婚の方向でも全く話し合いが進まなかったため、なんとか状況を打開したいということでご相談・ご依頼頂きました。
当方が離婚の調停を申し立てたところ、妻側に代理人が就任し、婚姻費用の請求がなされました。依頼者の方は、婚姻費用については、なるべく穏便かつ早期に解決して早期に離婚の話を行いたいというご希望でした。
妻はもとは仕事がありましたが、出産を機に仕事ができる状況にないということでした。妻の収入をどのように認定するかという点やお子様に特別の医療費がかかるケースであったため、裁判所からの提案をもらい、調整を行いました。
離婚条件については、同居期間が短い関係で財産分与はあまり問題にならず、また訴訟になった場合に当方に慰謝料の支払い義務が生じる可能性は低いと考えておりましたが、生まれたばかりにお子様の健康状況の問題により、妻の就業に制限がかかる状況にあったため、いくらかの解決金の支払いがないと実際問題として離婚に踏み切れないということや、また訴訟に至った場合に離婚原因が認められるかは微妙な事案ではありました。
依頼者様において確実に離婚を実現したかったこと、お子様に特別の医療費いることなどがあったことから、解決金を支払う内容で調停で離婚を成立させました。

(弁護士が頭を使ったポイント)
このケースでは相手方の代理人の対応により調停の期日が延びたり、裁判官を含めた調停成立の場面で相手方が新たな提案を行い調停が不成立となるなど、かなり稀なケースではありますが、当職も依頼者も裁判所も相手方の対応を問題視しているケースでした。
このような相手方や相手方の代理人の対応につき、時間を無駄にしないように配慮したり、当方が意向を決断し相手の要望を拒絶することで、無用に時間をロスしないように相手に決断を迫る必要があり、その点が一番難しい事件でした。

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