解決事例27(夫が監護する子の親権者となり、財産分与も有利な内容で調停離婚に至ったケース)

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(事案の概要)
・夫・妻40代。子二人

(解決までの流れ)
この依頼者の方のケースでは、ある程度歳の大きい子は置いて妻だけが別居し、妻側の弁護士から離婚と婚姻費用の調停が申し立てられたケースでした。
このケースでは当事務所において、双方の収入や子の監護状況を検討して算定したところ、当方からの婚姻費用の支払いはなく逆に当方から若干ですが婚姻費用を請求できる立場にあるとの主張が可能であっため、そのような主張を行い、結局支払いを完全に拒絶することができました。
並行して離婚の条件についても話し合いを行っておりましたが、依頼者の方も不当な条件であれば離婚を拒絶するもしくは裁判になっても構わないというご意向が強い方であったため、強気で交渉を行うことができました。
財産分与については、不動産の価格に双方で争いがありプラスの価値があるのかという点や金融資産における特有財産についての争いがあったため、詳細に主張・立証した上で反論を行いました。
結果的に、依頼者の方が親権者となることや相手方への解決金の支払いを定めた上で、依頼者の方が納得できる内容で調停離婚を成立させることができました。

(弁護士が頭を使ったポイント)
不当な内容では離婚したくない、訴訟で構わないというご意向のはっきりしたケースであったため、それを前提に相手がどの程度離婚を急いでいるのか、財産分与等をどの程度譲歩できそうか、複雑な特有財産の主張をどのように相手の妻本人に理解・譲歩してもらうかという点に非常に頭を使いました。
依頼者の覚悟も強い方であったため弁護士としても思い切った交渉が行いやすく結果としても満足のいく内容で合意できてよかったケースでした。

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