財産分与における寄与度の考え方

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財産分与は、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を、その寄与度により精算するものです。

そのため、寄与度をどう考えるかということが問題になります。

この寄与割合は、婚姻生活の状況、夫婦の職業や収入、財産形成への協力の程度などを総合考慮して決定します。

実務的には、「2分の1ルール」という考えがあり、夫婦の一方が、芸術家や金融取引で著しく財産形成に貢献しているというような特段の事情がない限り、原則夫婦の寄与割合は等しいものと考えられます。

このように原則2分の1の持ち分を有すると考えられ、これとは異なる寄与度を主張する方が、その事情を主張・立証することになっています。

交渉時には、このことを前提に寄与度をどうするか決定する必要があります。

財産分与については、どのような方針にするか難しい問題も多いので、ぜひ弁護士にご相談ください。

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