解決事例26(妻からの離婚請求に対し、養育費と解決金と面会交流を定めて調停離婚したケース)

このエントリーをはてなブックマークに追加

(事案の概要)
・夫・妻30代。子一人

(解決までの流れ)
このケースは、妻側の弁護士から離婚及び婚姻費用の調停を申し立てられた状況でご依頼を頂きました。
妻側は親権、養育費、財産分与、慰謝料等を求めていました。
まず、婚姻費用については、婚姻費用算定表による話し合いで早期の解決を図りました。
財産分与においては、特有財産の有無やお子様名義の預貯金の扱い等が争いになりました。
慰謝料については、当方の有責性を裏付ける明確な証拠まではありませんでしたが、離婚の話し合いの当初に話し合いを円満にするために謝罪をしているというような状況にあったため、支払義務がないことの主張を行う一方で、訴訟になった場合の裁判所の心証も検討しながら話し合いを進めました。
またこの依頼者の方のケースにおいては、夫の収入が相当程度高額であり、婚姻費用の算定表による金額が相当程度高額であったため、依頼者の方がなるべく早期に解決したいとのご意向がありました。。
そのため、解決の長期化を避けるために、解決金の金額を適宜調整して調停で離婚を早期に成立させました。

(弁護士が頭を使ったポイント)
男性の立場、特に収入が高額なケースなどでは、婚姻費用の支払額が現在の実務では相当程度高額になります。そのため、紛争が長期化することによる婚姻費用の経済的デメリットや依頼者の方の精神的ストレスなども考慮しながら、依頼者の方とどのタイミングでどの程度譲歩して合意するかという点は男性の離婚の問題を考える上で考慮すべき要素になることが多いです。
収入が相当程度高額な方の場合には一度弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

コメントは停止中です。

サブコンテンツ

お問合せ

このページの先頭へ