解決事例22(妻からの離婚の要求に対し、妻名義の自宅の共有持分を引き取る形で合意を成立させたケース)

このエントリーをはてなブックマークに追加

(事案の概要)
・夫・妻40代前後。子なし

(解決までの流れ)
このケースでは、海外赴任中であるにもかかわらず、妻側の弁護士から離婚を要求されており対応に困っているということで、当事務所にご相談を頂きました。
このケースでは、妻がにも相当程度の収入があるためか、婚姻費用等の請求は相手方の代理人は行ってきませんでした。
離婚を求められる理由も夫側としては納得できておらず、条件によっては離婚自体を拒絶するご意向も強かったため、当方としては不合理な条件であれば離婚自体応じられないというスタンスで応じることになりました。
このケースでは、妻側の方が、夫とのそれまでの話し合いの進展のなさに困惑しており、経済的な問題よりも離婚自体を優先的に考えているというような様子がありました。
結局数回に及ぶ相手弁護士との交渉により、当方に有利な形で代償金の支払額や支払方法を定め、自宅の不動産の共有持分を引き取る形で合意し、離婚することとなりました。

代償金の決定については、訴訟に至った場合の双方の資産を想定しながら依頼者とメール等での打ち合わせを重ねて決定しました。

(弁護士が頭を使ったポイント)
妻からの離婚の要求がある場合に、訴訟になった場合の見通しや時間が経過することによる時間的・経済的デメリットを考えた上で、代償金の調整を行いました。
このケースは依頼者の方が海外駐在中の状況であったため、メール等により打ち合わせを行う形となり、依頼者の方へのご説明を行う作業が制限される状況でしたが、メール等によるご説明で無事にご理解・ご納得いただいた形で解決に至りよかったです。
また、このケースでは、相手が何を優先的に考えているかを交渉態度から察することで優位に進めることができました。

コメントは停止中です。

サブコンテンツ

お問合せ

このページの先頭へ