解決事例16(投資用不動産がマイナスになっている状況で相手方と財産分与につき交渉して協議離婚したケース)

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(事案の概要)
・夫30代半ば、妻30代後半。子供二人

(解決までの流れ)
この男性の方のケースでは、夫が離婚を求めて相当期間話し合おうとしたにもかかわらず、全く話が進展しないので何とかしてもらいたいということでご相談・ご依頼いただきました。
依頼者の方から事情をお聞きしたところ、全く話し合いができない相手ということもなさそうであったため、当弁護士事務所から妻に連絡しましたが、当初は返事がありませんでした。しかし、再度、調停・訴訟を行う旨を伝えたところ連絡がありました。
直接の交渉でも話し合いができそうな相手方本人であったことや、依頼者も調停を望まなかったため交渉により話し合いを行いました。
事件の中で問題となったのが、複数の投資用マンションがオーバーローンとなっており、他の金融資産のプラスと減殺する考えをとると財産分与がなくなる可能性があるということがありました。
そのような主張をもとに交渉を行いましたが、相手方としては、全く金融資産を取得できないのであればそもそもも離婚を行うメリットを感じられず、また子供二人との今後の新たな生活を行うための経済的な不安があり離婚を受け入れられないとのことであったため、依頼者も紛争の長期化は望んでおらず一定の解決金を支払う内容で合意しました。
また子供の養育費についても算定表をもとに交渉で合意に至りました。
その後、当事務所と相手方の妻本人で公正証書の作成を行い無事に協議離婚することができました。

相手方本人との交渉は困難なことも多いですが、本件では依頼者がなるべく調停や訴訟は避けたいというご希望が強かったため、そのような形で、しかもある程度早期に離婚が実現できてよかったです。

(弁護士が頭を使ったポイント)
財産分与において、不動産がオーバーローンとなっている場合、その他の金融資産の有無により、法的な財産分与の計算方法、また話し合いでの解決の仕方が事案により異なります。
このようなケースでは当方の有利な主張を伝えつつも、相手方が離婚に踏み切れる状況はどのような状況化かを検討し、依頼者の方の要望を踏まえながら(早期の離婚等)、柔軟な交渉を行うことを心掛ける必要があります。

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