公正証書と合意書の違いについて

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ご相談をさせて頂いた皆様が意外に知らなかったとおっしゃることの中に、合意書や公正証書の違いがあります。

まず、法律上、合意・契約というものは、特に書面によらなくても口頭でも当事者の合意があれば成立します。

しかし、合意書や契約書などの書面がないと、後で争いになったときなどに、そもそも合意があったのか・どのような合意だったのかということにつき争いが生じてしまいます。

そのため通常は合意書・念書・契約書などの書面にして残しておくわけです。

このとき、特に合意書・念書などの表題によって必ずしも法的な効力が決まるというわけではないですが、余計な争いにならないように、合意書という表題にしておけば無難だと思います。

では、この当事者の方た弁護士が作成する合意書・念書などと公正証書との違いは何でしょうか。

まず公正証書は、公証役場において、公証人により作成する合意書と考えておけばよいと思います。

この公正証書が、合意書とどこが異なるのかですが、公正証書は、公証人により内容を確認され、公証役場で作成されるものであるため、後で偽造であったとか、内容を理解していなかったと争われることが通常少ないものといえます(争われても、簡単には裁判所も偽造であるなどということは認めません。)。

もう一つ重要なこととしては、公正証書には通常「甲は、本契約に基づく金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」というような執行認諾文言という条項をもうけます。

この条項の入った公正証書を作成すると、合意した内容の金銭を支払わない場合に、支払ってもらえない側が、裁判などを起こさずに、その公正証書により直接強制執行の裁判所に強制執行の申し立てができるのです。

このように公正証書は、金銭の支払いを受けたい側が、支払われない場合の強制執行を容易にするために作成します。

 

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