解決事例11(妻と不貞行為の相手方の双方が不貞行為を認めており、慰謝料を分割で支払っていく内容かつ夫が親権者となる内容で公正証書を作成して離婚したケース)

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(事案の概要)

・夫婦ともに30代。妻は専業主婦

・ご相談頂いた際には、妻と不貞行為の相手方は不貞行為を認めており、妻が早期の離婚を希望しており、親権者を夫にすることに同意していました。

 

(解決までの流れ)

ご相談時において、妻と不貞行為の相手方が不貞行為を認めており、早期に妻が離婚を希望しているということでした。

まず当事者の話し合いで慰謝料の金額を定め、一括での支払いが困難な事案であったため分割の支払いとすることになりました。

その支払いについては不貞行為の男性と妻との連帯債務ということにしました。

支払いの実効性を確保するために、公正証書を作成し、親権者を夫とした上で、離婚を成立させました。

(財産分与は双方要求しないということで当事者に合意がありました。)

 

(弁護士が頭を使ったポイント・注意点等)

不貞行為を妻が行っている事案では、稀に妻が親権を夫にすることを認めて離婚できることがあります。

しかし、しだいに気分が変わったり、不貞行為の相手方との関係が変わるなどしてわり親権者となることを主張しだすこともあります。

ですので、このような場合にはある程度早期に離婚を成立させ、自らが親権者と一旦なっておくというのもタイミングとしては大事だと思います。

 

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