解決事例9(性格の不一致により離婚を求め、不動産を売却して財産分与を行い解決したケース)

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(事案の概要)
・夫婦双方50歳前後
・妻は専業主婦。
・妻は離婚自体につき明確に同意はしておらず、また裁判になった場合の離婚原因の立証が容易でないケース。夫の有責性も問題になっていた。
・夫が相続した不動産に長年居住していたが、夫婦で増改築費用として組んだローンを組んだことから、妻は建物につき共有遺産性を主張。
・妻側より不動産の仮差押えもなされていたケース

(解決までの流れ)
まず当事務所において、相手方に連絡をとりましたが、しばらく連絡が取れない状況が続いていました。
それにつき、当事務所において法的手続きに移行する旨を伝えたところ、相手にも代理人弁護士がつくことになりました。

相手方は、離婚すること自体を争っていましたが、条件によっては離婚方向で話し合いができそうな状況ではありました。
このケースでは、もともと夫側の特有財産に居住していたのですが、その建物に増改築を行い、そのローンを組んで夫婦で返済していたような事情があり、その点の財産分与をどう考えるかという法的にも難しい問題がありました。

依頼者としては長期化は望んでおらず(訴訟になっても、離婚原因の証明が容易ではなく、また場合により訴訟により自らの有責性の主張がなされることも考えられるケースでした。)、財産分与に解決金要素を足して金額的な合意にいたることができました。

しかし、相手方への財産分与を支払うための資金をねん出することが容易ではなかったため、不動産を売却して、財産分与の支払いを行うことで解決することになりました。

その他算定表に基づき養育費を定め、すべての条件を含めた合意書を作成しました。

その後、比較的早期に不動産の買主が見つかったため、売買代金から相手方に財産分与金を支払い無事に解決に至りました。

(弁護士が頭を使ったポイント・注意点等)
特有財産である不動産につき、相手方のローンの支払いがあると財産分与性を主張されることがあります。
裁判になった場合に、裁判所で必ず認められるわけではありませんが、相手方に主張される原因となるため、この点は注意が必要です。
このケースでは、不動産を売却して財産分与を行う必要がありました。
不動産の処分がかかわる場合には念のため税務上リスクがないかについても検討しておく必要があります。
当事務所では、必要に応じ、税理士を紹介してチェックを受けることも行っております。

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