解決事例8(妻の浪費を理由に離婚裁判を起こし、離婚が認められた例)

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(事案の概要)

・依頼者は夫で夫婦双方ともに50代

・夫は相当程度の収入があり、妻は専業主婦であり、浪費癖があり、裁判の少し前に破産していることが判明していた。

・夫としては、妻があまり合理的な話し合いができる状況になかったために、離婚を主目的として早期の解決を希望していた。

・妻側は弁護士をつけずに本人で対応されていました。

 

(解決までの流れ)

・このケースでは、当事者の方において、婚姻費用の調停や離婚調停(不調)を行っており、裁判からのご依頼でした。

妻が裁判前に破産していることが判明していたことなどもあり、判決まで行けば、婚姻関係破綻は認められるのではないかとの考えがありましたが

妻は、相当高額の慰謝料(解決金)の支払いがないと離婚しないと述べていたため、やむを得ず粛々と判決取得のために手続きを行いました。

数度の書面のやり取りを行った後、当事者の尋問を行い、その後判決となりました。

結果としては、当初の予定通り、離婚が認められ、また慰謝料が多額ではないですが主張が認められました。

この件では財産分与については貢献度が平等というのはおかしいのではないかという主張も行いましたが、その点は認められませんでした。

裁判所においては形式的な考えだけでなく、慰謝料の金額や財産分与の貢献度につき、実態に即した判断を行ってもらいたいと強く感じた事案でした。

 

(弁護士が頭を使ったポイント・注意点等)

裁判を相手が本人で行っていることから、相手の書面が客観的証拠に反したり、自己矛盾することを引き出す形で訴訟を進めることを考えながら書面のやりとりを行いました。

その結果、本人尋問までに、ある程度相手方の主張の信用性については減殺できたと考えています。

裁判をする場合でも、どのような主張・証拠をどのような流れでいつ出すかということも、十分な検討をした上で行う必要があります。

 

 

 

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