解決事例6(性格の不一致により離婚を求め、公正証書の作成を行ったうえで離婚にいたったケース)

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(事案の概要)

・夫婦ともに30代前半

・性格の不一致や妻に感謝されない状況により、新しい人生をスタートさせたいというご意向があり、8か月ほど別居されておりました。

 

(解決までの流れ)

・まずご依頼を受けるまでに数回ご相談を頂きました。

依頼者から詳細な事実関係の聞き取りを行いましたが、裁判になった場合に明確に離婚の破たん原因・相手方の有責性となるような事実、それを証明できる証拠までは見当たらなかったため

なるべく円満に相手方と話し合いを進める方向で進めました。

当初、相手方の妻は、離婚するかどうかのスタンスも不明確でしたが、当事務所が連絡を取り続けた結果、妻側にも代理人の弁護士が就任しました。

その結果、代理人同士で話し合いを行い、離婚を前提に話し合いを行うことになりました。

 

依頼者の方からすると、早期に離婚を行い、不動産の処理等身軽になることを最優先にお考えであったため

不動産の処理については、夫名義の不動産の共有持ち分を妻に財産分与し、住宅ローンを妻に切り替える方向で相手方と調整をし、銀行の承諾も得られました。

そして、不動産の時価から住宅ローンの残額を控除した額を不動産の実質的な財産価値として、それを妻に譲渡していることを理由に、それ以外の財産分与をお互いに行わないことで話し合いを進めました。

また養育費については、代理人間で算定表をもとに調整しました。

 

(弁護士が頭を使ったポイント・注意点等)

・依頼者の方が、早期の離婚・離婚後新たな出発を切りやすい状況を強く望んでたことから、離婚後、住宅ローンの負担を免れるために、相手方とローンの切り替えを検討し、また、不動産の実質的なプラスの価値を詳細に検討し、早期解決のメリットを十分に相手方に説明することで、その他の財産分与を支払わずに、円満に不動産の処理を行うことを目指し、その方向で解決に至れたことは本当に良かったです。

不動産の財産分与の処理が絡んでくると、当事者の方同士では、どうしても話し合いがうまく進まないことが多いです。

このようなケースの場合にも当事務所にご相談ください。

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