慰謝料や財産分与などに争いがある場合に離婚だけ先にすることができるか
しばしばご相談でもご質問頂くのですが、慰謝料や財産分与などについてまだ合意に達していない段階で離婚だけすることができるかということがあります。
これについては、このような協議離婚や調停を成立させることはできます。
しかし、離婚すること自体が、金銭的な問題についての交渉の材料として利用されることがありますので、先に離婚届を提出することがご相談者の方にとってよいのか、少しでも早く離婚届を出しておいた方がよいのか等について、検討した上で対応を考える必要があります。
また、ご相談者の方の希望にかかわらず、金銭的な問題について合意が成立する前に、相手方が離婚自体を成立させることを拒む場合ももちろんあります。
ご相談頂ければ、考えられる様々なケースについて、対応をアドバイスさせて頂くこともできますので、どのように離婚の話し合いを進めるかについてご相談ください。