財産分与と税金(不動産による給付の場合)

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今回は、財産分与の分与財産が不動産である場合の税金についてご説明いたします。

まず、財産分与を受ける側にかかる税金について説明します。
金銭による財産分与と共通しますが、財産分与におる財産取得については、贈与税は原則課税されませんが、分与された額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮しても、なお過当であると認められる場合には、過当部分について贈与によって取得した財産とみなされ、贈与税が課税されます(相続税法基本通達9-8条)。
そして分与財産が不動産の場合には、当記事の登録免除税、不動産取得税が課税されます。

次に、財産分与をする側の課税関係ですが、金銭給付の場合と異なり、不動産による財産分与の場合には、譲渡所得税の問題があります。
つまり不動産を財産分与した場合には、分与時の価額により当該資産を譲渡したことになり、その資産が購入時より値上がりしている場合には、譲渡所得税が課税されます。
分与する不動産に相当する財産分与債務が消滅したと考えるからです。

これは、通常の方の感覚からすると違和感を感じることもあり、よく知られていない点でもあるため注意が必要です。

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