婚姻関係が破たんした後に不貞行為に及んだものであるとの浮気相手の主張について

このエントリーをはてなブックマークに追加

今回は、夫と浮気をした女性が、夫婦関係が破たんした後に、不貞行為に及んだものであり、妻への慰謝料の支払い義務がないとの主張が通るかという点について検討します。
この点、平成8年3月26日の最高裁判決において「婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わないと解するのが相当である」とされています。
そのため、何が「破綻」にあたるのかということが問題になってきます。
この点につき、裁判例は別居が先行している場合に、「破綻」とみることが多いようです。
通常別居を開始したのみで、夫と妻との間の関係ですぐに夫婦関係が破たんしており、夫が妻に慰謝料の支払い義務を負わないと評価されるものではありません。
別居が先行していることを「破綻」と評価する考え方は、不貞行為の相手方である女性に責任が生じるかどうかということに関するものであり、夫の責任の有無を決める「破綻」とは一致しているわけではないといえるでしょう。
また、いつから不貞行為が開始されているか、別居はいつからか、ということも裁判で争われることも多いため、安易に、妻と別居している男性だから浮気してもいいというような行動はするべきではないと思います。

コメントは停止中です。

サブコンテンツ

お問合せ

このページの先頭へ