夫と不貞行為(浮気)をした相手の女性に対する慰謝料請求

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夫婦の一方の配偶者と肉体関係をもった者は、故意または過失がある場合には、不法行為責任を問われ、慰謝料を支払う義務があります。
ここでは、夫が、浮気相手の女性と不貞行為を行ったとします。

浮気の相手方の女性と夫とは、二人で共同して不法行為を妻に対し行った者として共同不法行為の関係にあり、妻への両債務は不真正連帯債務の関係にあります。
この場合、夫が慰謝料を妻に支払った場合には、その範囲で、浮気相手の妻への債務は消滅する関係にあります。
このように、妻からすると、夫と浮気相手に対し、両方に請求できるというだけで、金額的に両方からあわせて倍とれるというようなものではありません。

そのため、夫が多額の慰謝料を支払った後に、妻が浮気相手の女性に慰謝料請求を行った場合に、夫の金額が妻の精神的損害を補てんするのに十分であれば、浮気相手への請求が全部または一部否定されるということもあります。
しかし、これはあくまでも裁判にまでなった場合の話です。。

そのため、夫が話し合いで妻に慰謝料を支払った後に、さらに妻が浮気相手の女性に慰謝料請求をしたときに、は浮気相手の事情によっても対応は変わってくるかと思います。
例えば浮気相手が、特に訴訟になっても問題ないと考えるのであれば、訴訟で争うということになってくるでしょうし、逆に裁判などにしたくなく穏便にすませたいような事情が強ければいくらか支払って解決するということは実務上あります。
すると、実際上、総額として、一般的な慰謝料の相場よりも多額の金額を受領して解決するということもありえます。

このようなケースでは、依頼者の方の要望により、どのように対応するかが異なってくるので、一度弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。

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