離婚が認められても慰謝料が認められない場合はあるのか

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裁判で離婚が認められる場合に、慰謝料請求も必ず認められるものでしょうか。
結論としては、離婚が認められることと慰謝料が認められることは別の問題で必ずしも慰謝料が認められるわけではありません。

例えば、夫婦双方に離婚意思があれば離婚自体は認められます。
また激しい暴力を含む夫婦喧嘩をしている場合や長期間別居しており夫婦の実体がないにもかかわらず、夫婦の一方が離婚を拒否していても、裁判所が離婚自体を認めることはあります。
このような場合に離婚字体は裁判所が認めても、慰謝料については、例えばお互いに慰謝料を支払うような違法性・有責性がないということで慰謝料請求が否定されたり、また、双方に同じ程度の有責性があることから、慰謝料請求自体は棄却する(夫婦双方から請求されている場合には双方の請求を棄却する)ということもあります。
このように離婚が認められるからといって、必ずしも判決で慰謝料の支払いがどちらかに認められるというわけではないことには注意が必要です。

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