別居後に預貯金額が変わったときの財産分与

このエントリーをはてなブックマークに追加

財産分与は、夫婦で協力した財産を分配するものであり、預貯金については、原則、別居時の残高をもとに算定します。
通常別居時まで夫婦の協力関係があったと考えられるからです。

別居時に500万円あった夫名義の預貯金が、離婚時に1000万円に増えても、500万円をもとに計算をします。

では、別居時に500万円あった預貯金が、離婚時に200万円になっていた場合には、どうするのでしょうか。
この場合でも基本的に500万円をもとに算定を行います。
この点については、秋武憲一裁判官著「離婚調停」の初版260・261ページ記載されており参考になります。
別居後に預金残高が減った理由が夫のギャンブルなどの浪費か、失業により生活費として費消した場合いずれでもこの結論は同じである旨が記載されています。

別居後に、相手に財産分与を渡したくないので、浪費したいというような意見を述べる方がいらっしゃいますが、上記の通り、別居時の残高で判断されるため、軽率な行動には注意が必要です。

コメントは停止中です。

サブコンテンツ

お問合せ

このページの先頭へ