解決事例2(妻の側の不貞行為により妻が早期に離婚を希望しており、養育費を支払うことを約して離婚したケース)

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(事案の概要)

・夫がご相談者・依頼者。
・このケースでは、妻が別の妻子ある男性と不貞行為を行い、さらには交際関係を理由に離婚を求めているケースでした。

(解決までの流れ)

このように新たに交際を行っている男性がいる場合には、妻側は恋愛感情があることから、比較的不利な経済的条件でも早期の離婚を希望するということがよくあります。
さらに新しい男性に資力や収入があることも多いことから、あまり女性も経済的な条件に固執しないことも多いのです。

このケースでも相手方の妻は、そのような対応であったためその流れを壊さないように話し合いを進めました。

そのため話し合い自体は当事者の方同士での話し合いを継続しました。

このケースでは、妻が離婚を急いでいたことから
・財産分与なし
・年金分割なし(ある程度婚姻期間も長くこのメリットも相当程度ありました。)
・ご本人の希望から特に上記の財産分与を双方請求しないので慰謝料は請求しない
・子供は夫が親権者となり、妻が監護権者となる。
・養育費の支払いは行わない
以上の内容で合意することになり、合意書の作成を行いました。

また、依頼者において、念のため、公正証書の形で合意を行いたいということでしたので、公正証書の作成ということでご依頼を受け、無事に合意内容で公正証書の作成を行いました。

(弁護士が頭を使ったポイント・注意点等)

夫として、感情的にはいろいろと納得できない点があるのは当然ですが、このような妻の不貞の場合には、比較的経済的には有利な条件で離婚できることも多いので、離婚のケースとしては男性が人生をやり直すには条件としては悪くないということもあります。
また、妻と次の男性との交際が終了すると、妻の主張が変わってくることもあるので、適切なタイミングで離婚を行うことも大事です。

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