解決事例1(当事者双方で合意内容がほぼ定まっており、弁護士が合意書の作成のみを行ったケース)

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(事案の概要)

・夫がご依頼者のケースです。
・双方40代

(解決までの流れ)

夫において離婚を求めており、また妻においてもある程度性格の不一致による夫婦関係の破たんを認識しており、当事者双方において合理的に話し合える状況にありました。

ご相談いただいた上で、どのように話し合いを進めるかをアドバイスさせていただいた上で、当事者同士で話し合った結果、
慰謝料は双方が請求せず、財産分与は夫にとってあまり不利でない金額、養育費は双方の収入に基づいた養育費算定表による金額、親権は妻側ということで話し合いがつきました。

その内容で合意しても特に、夫側としても問題がなく早期の離婚という目的も達成されるため、その内容で、合意書を当事務所が作成しました。

結局、その内容で無事に合意に至り、協議離婚が成立しました。

このように当事者で離婚の条件が合意できている場合には、合意書の作成のみをご依頼いただくこともできます。

合意内容の複雑さなど事案によっても異なりますが、およそ弁護士費用としては52500~105000円程度で合意書の作成を行っております。
公正証書の作成を行う場合には、作業量により20~30万円程度とさせていただいております。

このような弁護士のご依頼方法もございますので、合意内容をきちんとした弁護士が作成した文書で行いたい方もぜひ当事務所をご利用ください。

 

(当事務所で頭を使ったポイント・注意点等)

このケースは、当事者のみである程度話し合いが合意に至っており、ご依頼者としては早期の離婚を希望されていたため、他のケースに比べると検討する事項は少なめですが

最終的な合意書の作成において、法的に思わぬ落とし穴がないか、今後どのようなトラブルが発生する可能性があるか等を検討した上で特に問題がないと判断し合意書の作成を行いました。

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