慰謝料の金額(不貞行為)

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こんばんは、窪田です。

今回は、不貞行為の場合にしぼって慰謝料の金額について検討してみます。

この点、同居期間や別居期間の期間がそれぞれ10年を超えるような熟年離婚のケースで夫が
別の女性と暮らしているような事案では、1000万円という高額な慰謝料を認めている裁判例もあります。
また、夫が会社の代表者であるなど多額の資産を有している場合などに1000万円程度の金額を認めた裁判例もあります。

婚姻期間(同居、別居期間)による相手方への人生の影響や夫の支払い能力、不貞行為の悪質性等を
考慮した上で、裁判所が事案ごとに判断しているといえます。

しかし、一般的には500万円を超える慰謝料が認定される例は多くはありません。

交渉時には、適宜、相手方の対応や当方の早期の離婚への希望の状況を踏まえて、相手方への慰謝料金額の提示を行う必要があります。

あまりに妻の方から、法的に不合理な高額の慰謝料請求がなされる場合がありますが、その場合には、調停や訴訟を経て争っていくことになります。

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