法人名義の財産が財産分与の対象となるか

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こんにちは、窪田です。

自営業者や家族経営の夫婦の場合に、夫婦公人名義ではなく、法人名義で財産が貯蓄される場合があり、この場合にその法人名義の財産が財産分与の対象となるかということが争われるケースがあります。

これにつき、事案にもよりますが、一部の判例では、夫のその財産への支配性等を考慮して財産分与の対象としている判例があります(長野地判昭和38年7月5日)。

これについては、会社の規模や代表者や従業員の構成、妻の会社への関与の度合い等も考慮されて総合的に判断されると考えられます。

上記のような考えからすると、結婚前から会社をお持ちで、その後に、妻が経営等に関与しており、その年数が長くなっているようなケースでは法人の財産も場合により、財産分与の対象であると主張されたり、そのような判断がなされる可能性もあるので、どの程度妻を関与させるかはある程度考えておく必要があるかもしれません。

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