別居の際の預貯金の持ち出し等について

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こんにちは、窪田です。

しばしばご相談頂く中でよくあるのが、別居の際に相手方が預貯金などを持ち出したということがあります。

この点、感情的になっていらっしゃる当事者の方からは、犯罪にならないのかとか、不法行為にならないのかという質問を頂くことがありますが、

基本的に、判例上は違法性までは認めず、財産分与として考慮するというように考えられています。なお不法行為に基づく損害賠償を否定した例としては、東京地判平成4年8月26日があります。

また、持ち出した財産を考慮して、財産分与を判断した判例としては、東京高判平成7年4月27日があります。

預貯金の持ち出しなどの場合には、財産分与の計算が複雑になりますので、ぜひ当事務所のご相談をご利用ください。

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