退職金が財産分与の対象となるか(既払いの場合)

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おはようございます。弁護士の窪田です。

今回は、既に既払いとなっている退職金が財産分与の対象となるかという点につき、ご説明いたします。

なお将来支給される退職金については別のページでご説明いたします。

まず、退職金は賃金の後払いとしての性質を有することから、他方配偶者の寄与がある場合には財産分与の対象になりえます。

そして、既に支給されているものについては、支給金額に寄与期間の割合を乗じた金額を清算の対象とすることが多いです。

具体的には、退職金算定の前提となる全労働期間から、夫婦が同居していた期間の割合を乗じて算定した判例があります。(横浜家審平成13年12月26日)

一方で、既払いの退職金が既に夫婦で費消されている場合には、清算の対象とならないとした裁判例もあります(仙台地判平成13年3月22日)。これについては、例えば、夫婦の一方が退職金を著しく浪費した場合には、さらに調整や争っていくことが考えられます。

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