慰謝料と税金

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こんにちは、弁護士の窪田です。

今回は、離婚の慰謝料と税金についてです。

慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求権であり、非課税所得とされているため(所得税法9条1項16号、所得税法施行令30条1項)、

給付する側にも、される側にも、いずれにも課税はされません。

ただし、あまりに金額が過大な場合には、贈与税が課されることもありうるでしょう。

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