財産分与と税金(金銭による給付の場合)

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こんにちは、窪田です。

今回は、金銭で財産分与を行う場合の税金についてご説明いたします。

財産分与については、相続税基本通達9-8により「贈与により取得した財産とはならない」とされており、給付を受ける側に原則税金は課されません。

例外的に、夫婦の婚姻期間や収支の状況等から考えて、あまりに過当と考えられる場合には贈与税が課されることが考えられますが、裁判所の判決や審判の場合、調停で決められた場合には一般的には課税されないと考えておいてよいでしょう。

金銭給付の場合には、給付を行う側にも課税はされません。

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