養育費算定表・婚姻費用算定表における収入の認定(給与所得者)

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こんにちは、窪田です。

今回は、給与所得者の場合の養育費算定表・婚姻費用算定表における、権利者・義務者双方の総収入の認定の仕方について、お話します。

給与所得者の場合には、一般的には、直近の源泉徴収票(「支払金額」の欄の金額)、課税証明書(「給与の収入金額」の欄の金額)の金額で認定します。

なお、上記の資料の金額と、支払い義務の生じる際の収入が大きく異なる場合などには、直近の給与明細などにより収入を主張する必要もあります。

この場合には、少なくとも直近の3か月分の給与の平均をとって年換算(12月分)して、また賞与についても考慮したうえで、収入を認定する必要があると考えられます。

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