財産分与の対象となる財産
今回は財産分与において、どのような財産が財産分与の対象となるかということについてご説明いたします。
まず、夫婦の財産のうちどの財産が財産分与の対象となる財産であるかを確定させないと財産分与の対象となる全体の資産額も分からないため、まずはこれを確定させる必要があるのです。
この点につき、婚姻前から有する財産や婚姻後に相続などにより取得した財産などの特有財産を除き、夫婦で形成した財産については、名義を問わず、原則財産分与の対象となります。
ただし、一方の特有財産の維持管理に他方が貢献した場合、特有財産と婚姻後に形成された財産があわさって共有財産となっている場合などには、その資産の一部を財産分与の対象として計算することがあります。
これらについては別のページでご説明いたします。(「対象財産」のカテゴリーの他の記事をご参照してください。)
このような事案では、財産分与の計算も複雑になりますので、一度ご相談頂くことをおすすめいたします。