別居日・離婚の財産分与の基準日が不明確な場合
財産分与の基準日は、夫婦の経済的協力関係がなくなった時点として別居時点とされることが一般的です。
しかし、事案によっては、家庭倍別居の事案、単身赴任から破綻に至る場合、別居と同居を繰り返しているような場合、同居状態を継続したままで離婚の話し合いを行っている場合など明確な基準日を想定することが困難であるようなケースもあります。
このような場合には、事案に応じて、離婚の話し合いを行った日や調停の申し立てを行った日など、何らかの時点を特定した上で、基準日を主張していくことになります。
両当事者間の基準日に争いがある場合には、それぞれの基準日時点の財産資料をお互いに開示するようなケースもあります。
財産分与の基準時により、預貯金の額が大きく異なったり、退職金の額が大きく異なるようなケースでは、事実関係や法的な面を考慮した上で、適宜有利な主張を行っていく必要があります。
このような作業はご自身で行うには容易ではないため、一度弁護士にご相談頂くことをおすすめいたします。